就業規則に必要な手続き

 

就業規則の届出


就業規則は、原則事業所ごとにその事業所を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。


就業規則の届出の際には、労働者の過半数でつくる労働組合がある場合はその意見を、ない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聞いて、その意見を書面にして添付しなければなりません。


この労働者側の意見は、まさに「聞く」ことが重要なのであって、仮に全面的に就業規則に反対する意見であっても、意見を聞いて、書面として添付されていれば問題なく労働基準監督署で受理されます。ただ、従業員が全面反対している就業規則を運用することの是非は別問題ですが・・・



就業規則の周知


就業規則を作成・変更したときは、常時各事業場の見やすい場所への掲示や備え付け、書面の交付などの方法によって労働者に周知させなければなりません。


周知の方法として簡単にアクセスできる環境を整えてあれば、パソコンを使って社員に個別に確認させる方法も認められています。


就業規則は労働基準監督署に届け出ただけではその効力は発生しません。労働者に周知徹底させて初めて効力が発生しますので、ご注意ください。