守秘義務について

 

守秘義務に関するお話

私は行政書士として以下の法律に従い、業務上知り得たお客様の秘密を守ることを宣言いたします。


行政書士法第12条

行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。

私は社会保険労務士として以下の法律に従い、業務上知り得たお客様の秘密を守ることを宣言いたします。


社会保険労務士法第22条

社会保険労務士は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。


私はファイナンシャル・プランナーとして以下の日本ファイナンシャル・プランナーズ協会倫理規定に従い、業務上知り得たお客様の秘密を守ることを宣 言いたします。

NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会会員倫理規定第5条

会員は、ファイナンシャル・プランニングの業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなければならない。


ただし、プロバイダ側の問題による情報の漏洩、お客様の身近な人間への秘密や情報、パスワード等の流出、その結果起こる「なりすまし」、メールを他 人に見られてしまった等の、当方の責任の及ばない範囲での情報漏洩にはいっさい関知しません。パソコンやメールアドレスを共有しているお客様は十分ご注意 下さい。