就業規則

 

「就業規則」は、必ず守らなければならない従業員との約束事です!!


たった1冊の規則で、何十人何百人の従業員との約束事をするわけですから、一歩間違えるとたいへんです。「就業規則」(特に退職金規程や労働時間)の施行で、で倒産に追い込まれた例もあります。


「前にいた企業(主に大企業)のものをマネした」「助成金をとるため雛形をそのまま写した」といった事例がよくありますが、これは大変危険です。大企業が従業員に約束することと同じことを約束できるのですか?ということです。

従業員に見せないからいい、といった事例もよく見られますが、法的には全く対抗できる余地のないことです。


一方、従業員の側から見れば、約束事をしっかり作られているということは、非常に働きやすい職場となります。 会社を守る視点と従業員のモチベーションをあげる視点で作ると、良いものができあがります。


当事務所では、会社と従業員の双方が満足し、会社経営の向上に資するような「就業規則」を作成改訂いたします


業績を上げている会社は皆「就業規則」が整備され、実際に運用されています。

ここに会社のルールが明文化され、労務管理が回っています。

労務管理の強化の第一歩は「就業規則」です。

ヒトを重視した会社が、今確実に結果を出しています。つまり、労務管理に力を入れた会社が業績を伸ばしているのです。

労務管理のルールが明確化されている会社はかならず自社独自の「就業規則」を持っています。 労務管理の基本が「就業規則」の作成と運用です。だからこそ、「就業規則」の作成に当事務所は力を入れています。


就業規則の作成・変更

職員を採用するにあたって口約束だけで労働条件を通知している事業所がありますが、これは絶対に避けなければなりません。今一度、就業規則を見直しすることをお勧めします。もちろん労働基準法で定めがある訳ですが、後で無用なトラブルを引き起こす原因にもなります。最低限、労働条件通知書・労働契約書・身元保証書・誓約書程度は必要です。


就業規則を整備していない事業所も同じことが言えます。また、数年前に作成した就業規則を改定もしないでそのままにしている事業所もありますが、これも就業規則が無いに等しいと言えるでしょう。


就業規則は最新の法令に遵守したもの、さらには従業員に意見を聞き、所轄労働基準監督署へ届出なければなりません。今一度、就業規則を見直しすることをお勧めします。


当事務所では、労働条件通知書や労働契約書を作成する上でのアドバイス、雛形提供、作成を行っています。また、各事業所に見合った就業規則の作成・変更をサポートしています。また、職員採用に関する相談指導も実施しています。職員採用でお困りの事がございましたら、まずはお気軽にご連絡下さい。


大橋事務所は、会社の発展につながるような、ルールを浸透させる就業規則を作ります。


就業規則作成の流れ

就業規則の重要性

就業規則の基礎知識

就業規則に必要な手続き

就業規則作成のポイント

36協定とは

就業規則Q&A