社会保険労務士の業務

 
 

就業規則の作成・変更

職員を採用するにあたって口約束だけで労働条件を通知している事業所がありますが、これは絶対に避けなければなりません。今一度、就業規則を見直しすることをお勧めします。

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労働時間の管理

高い料金を払って複雑な人事評価制度を導入するよりも、まずは労働条件の見直しをすることをお勧めします。これだけで、職員の事業所に対する見方、仕事に対する態度に変化が表れます。

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人事評価制度の導入

人事評価制度を導入する前に、労働条件の見直し・整備が先決です。人事評価制度の導入と労働条件の整備・見直しは、一体で考える必要があります。

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労務管理

(1)就業規則・賃金規程・退職金規程等の諸規程及び三六協定などの各種労使協定の作成・届出。

(2)労働者名簿・賃金台帳の作成等。

(3)賃金・人事制度および退職金制度の設計・運用、採用・異動・退職・解雇等の雇用管理、労働時間管理(休日・休暇を含む)、福利厚生、安 全衛生、教育訓練、各種年金、高齢者問題などに関するコンサルテーション。


各種労働保険手続

(1)労働保険の新規加入と脱退及び被保険者資格の取得・喪失等の手続

(2)労働保険の年度更新手続

(3)労災保険の休業(補償)給付や第三者行為の給付手続

(4)死傷病報告等の各種報告書の作成と手続

(5)解雇予告除外認定手続

(6)審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続

(7)各種助成金の申請手続

(8)求人申込の事務代理


各種社会保険手続

(1)社会保険の新規加入と脱退及び被保険者資格の取得・喪失等の手続

(2)健康保険・厚生年金保険の算定基礎届及び月額変更届

(3)健康保険の傷病手当金や出産手当金などの給付手続

(4)年金裁定請求手続

(5)審査請求、異議申立、再審査請求などの申請手続


その他、労務管理・社会保険・助成金などの各種助言

取扱業務